障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあります。
支給額などにも影響するので、押さえておきたいポイントです。
この2つを理解するためには、まず「障害認定日」を理解する必要があります。
障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日のことで、具体的には、
① 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
または、
② 1年6月以内にその傷病が治った場合(※1)においては、その治った日
をいいます。
※1 器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合(難しい…)
ちなみに「20歳前に初診日がある」ときは、「初診日から起算して1年6月を経過した日」が、
① 20歳前の場合 → 20歳に到達した日
② 20歳後の場合 → 1年6月を経過した日
とされます。
さて、本題の請求時期による違いをみていきますが、特に「受け取れる年金」と「診断書」に着目してみましょう。
障害認定日請求
障害認定日時点で一定の障害の状態(国年:1or2級、厚年:1~3級)に該当するときは、「障害認定日の翌月分」から年金を受け取ることができます。
この場合、「認定日以後3月以内(※2)」の診断書が必要になります。
※2 20歳到達日が障害認定日とされるときは、「20歳到達の『前後』3カ月以内(=6カ月間)」の診断書
ちなみに障害認定日請求には、遡及請求という例外がありますが、こちらはまた別の機会に。
事後重症請求
障害認定日時点で一定の障害の状態に該当しなくても、その後65歳到達までに病状が悪化し、障害の状態になった該当したときは、「請求日の翌月分」から障害年金を受け取ることができます。
あくまで「請求」が要件で、かつ、受け取れるのは「請求月の翌月分」からです(認定日までさかのぼることはしません)。
必要となるのは、「請求日以前3月以内」の診断書です。
いかがでしょうか?
気を付けていただきたいのは「事後重症請求」です。
こちらは要件に該当していても「請求」しなければ年金はもらえません。
つまり、請求が遅れればその分だけもらえる年金は減ってしまいます。
「知らなかった」、「書類をそろえるのに時間がかかった」、「複雑でよくわからないまま時間が過ぎてしまった」等々。
このような理由があったとしても、結果的に手続が遅れれば遅れるほど不利益を被ります。
もし、手続で迷われているかたがいらしたら、まずは年金事務所や専門家に相談してみることをおすすめします。
それでは今日はこの辺で。