障害認定日請求と事後重症請求 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあります。

支給額などにも影響するので、押さえておきたいポイントです。

この2つを理解するためには、まず「障害認定日」を理解する必要があります。

障害認定日

障害の程度の認定を行うべき日のことで、具体的には、

① 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日

または、

② 1年6月以内にその傷病が治った場合(※1)においては、その治った日

をいいます。

※1 器質的欠損もしくは変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合(難しい…)

ちなみに「20歳前に初診日がある」ときは、「初診日から起算して1年6月を経過した日」が、

① 20歳前の場合 → 20歳に到達した日

② 20歳後の場合 → 1年6月を経過した日

とされます。

さて、本題の請求時期による違いをみていきますが、特に「受け取れる年金」と「診断書」に着目してみましょう。

障害認定日請求

障害認定日時点で一定の障害の状態(国年:1or2級、厚年:1~3級)に該当するときは、「障害認定日の翌月分」から年金を受け取ることができます。

この場合、「認定日以後3月以内(※2)」の診断書が必要になります。

※2 20歳到達日が障害認定日とされるときは、「20歳到達の『前後』3カ月以内(=6カ月間)」の診断書

ちなみに障害認定日請求には、遡及請求という例外がありますが、こちらはまた別の機会に。

事後重症請求

障害認定日時点で一定の障害の状態に該当しなくても、その後65歳到達までに病状が悪化し、障害の状態になった該当したときは、「請求日の翌月分」から障害年金を受け取ることができます。

あくまで「請求」が要件で、かつ、受け取れるのは「請求月の翌月分」からです(認定日までさかのぼることはしません)。

必要となるのは、「請求日以前3月以内」の診断書です。

いかがでしょうか?

気を付けていただきたいのは「事後重症請求」です。

こちらは要件に該当していても「請求」しなければ年金はもらえません。

つまり、請求が遅れればその分だけもらえる年金は減ってしまいます。

「知らなかった」、「書類をそろえるのに時間がかかった」、「複雑でよくわからないまま時間が過ぎてしまった」等々。

このような理由があったとしても、結果的に手続が遅れれば遅れるほど不利益を被ります。

もし、手続で迷われているかたがいらしたら、まずは年金事務所や専門家に相談してみることをおすすめします。

それでは今日はこの辺で。