前回に引き続き障害年金と傷病手当金の調整につきまして。
「傷病手当金」は健康保険の給付で、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。
待期期間(=労務不能の当初3日間)を経過した後、最大で通算1年6月分が支給されます(以前は「支給開始から1年6月分」でした)。
さて、ポイントは「支給開始から1年6月」という「期間」にあります。
障害年金で「1年6月」といえば、、、そう、「障害認定日」です。
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