障害等級 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の障害等級は、国民年金は1級または2級、障害厚生年金は1級、2級または3級、そのほかに障害手当金があり、おおまかに次のような基準が設けられています。

ちなみに障害者手帳の等級、基準とは必ずしも一致しないことに注意が必要です。

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障害厚生年金の年金額_1 ~ 障害年金豆知識 ~

障害厚生年金(厚生年金)には1級、2級、3級があります。そのほか3級よりも軽い障害が残ったときに受けることができる障害手当金(一時金)が設けられています。

令和5年4月分以降の額は次のとおりです。

障害厚生年金の年金額

【1級】

(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕

【2級】

(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕

【3級】

(報酬比例の年金額)

計算式

報酬比例の年金額は、次のAとBを足し合わせた金額です。

A 平成15年3月以前の加入期間平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 ×平成15年3月までの加入期間
B 平成15年4月以降の加入期間平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 平成15年4月以降の加入期間

※ 障害認定日の属する月後の被保険者期間は、計算対象には含まれません。

配偶者の加給年金額

障害厚生年金を受けるかたに生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

300月保障

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。たとえば厚生年金に加入してまもなく大きな障害を負ったとしても、300月(25年)加入していたものとして年金額を計算してもらえます。

3級の最低保証額

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)596,300 円
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)594,500 円

障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある傷病が、初診日から5年以内に治ゆし、3級より軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

障害手当金の額

報酬比例の年金額の2年分(最低保証額あり)

障害基礎年金の年金額_1 ~ 障害年金豆知識 ~

障害基礎年金(国民年金)には1級と2級があります。年金は適正な給付水準を保つため毎年度改定され、令和5年4月分以降の額は次のとおりです。

1級の年金額

67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ)993,750円 + 子の加算額  
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ)990,750円 + 子の加算額

2級の年金額

67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ)795,000円 + 子の加算額
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ)792,600円 + 子の加算額

 年金を受けるかたの年齢(67歳以下or68歳以上)とで年金額が微妙に異なるのは、改定の仕組みが異なるためです(マクロ経済スライド)。

子の加算額

18歳になった後の最初の3月31日までの子または20歳未満で障害等級(1級or2級)に該当する子がいる場合、年金額に次の額が加算されます。

2人まで1人につき 228,700円
3人目以降1人につき 76,200円

なお、年金額は「年額」ですから、月額は12分の1の額となり、原則として2月分まとめて偶数月に支払われます。

~ 閑話 ~ フリーザ様が障害年金を斬る!クリリンよ、とくと聞くがよい

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日は少し趣向をかえまして、とある著名なかたに障害年金制度を解説して頂こうと思います。

それではフリーザ様、よろしくお願いします(おいおい、、、)。

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