初診日の証明

障害年金をもらうためには、20歳前障害等一部のケースを除き、その傷病の発生前に保険料を一定期間納付していなければなりません(=保険料納付要件)

この保険料の納付状況は、「初診日の前日」において判断されます。

「ずっと保険料を払わず、いざ大きな事故にあったその日にあわてて過去分の保険料を納付して障害年金をもらおう」というような、いわゆる後だしじゃんけんは認めないという趣旨です。

そのほか初診日においてどの年金制度に加入していたかでもらえる障害年金の種類が決まり、また、障害の等級を判断する障害認定日は初診日から1年6月後(原則)とされていますから、「初診日」がいかに大きな存在であるかはお判りいただけると思います。

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遡及請求 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあることは、以前、このブログでもとりあげました。

このうち「障害認定日請求」には、いわゆる「本来請求」と「遡及請求」があります。

・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求する方法

・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求する方法

どちらにしても障害年金の支給が決定されたときは、「障害認定日の翌月分」から支給されます。

さて、ここからが本日の本題です。

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障害認定日_2

障害認定日は、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日(原則)とされています。

これだけをみるととてもシンプルなのですが、例外的な取扱いや解釈のしかたが障害認定日を難しいものにしています。

今回は、「障害認定日に『月の末日』が関係したら?」という、ちょっと変わった視点でみていきましょう。

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65歳到達日 ~ 障害年金豆知識 ~

事後重症による障害年金を請求できるのは、「65歳に達する日の前日」までとされています。

わかったような、よくわからないような…

具体的には「65歳の誕生日の2日前」まで、となります。

法律上、

>●歳の「誕生日の前日」に『●歳に達する』

ことになりますので、

>●歳に達する日の前日 = ●歳の誕生日の前々日

という解釈になります。

つい「65歳の誕生日の前日まで」と誤解しがちですが、こちらは誤り。

たった1日違いですが、事後重症請求ができる・できないがはっきりとわかれてしまいます。

ちなみにですが、老齢年金を繰り上げて請求しているかたは事後重症による障害年金を請求することができないことも知っておきたいですね。

それでは今日はこの辺で。