年金相談にいってきます!

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日はこの後、新規の事案の相談のため春日部年金事務所にいってきます。

いまの事務所からですと徒歩5分くらいでしょうか。

とても近い(笑)

よい機会ですので、年金事務所で年金相談を受けるときの準備、段取りのおさらいをしてみましょう。

まず、初回の訪問では、

1.傷病名

2.初診日

3.発症から現在までの経緯

4.現在通院している医療機関

を訊かれます。

その場であわてなくてすむように、あらかじめ調べておきましょう。

(特に「初診日」があやふやですと、話が進まず改めて仕切り直しになります)

できれば初診日に関連する領収書やお薬手帳などがあると確実です。

そのほかには、

・日常生活の困難さ

・自立の程度

・家族のサポートの有無

・就労状況(就労の可否、仕事の内容や勤務実態)

などを端的にとりまとめておくとよいですね。

いずれも障害年金の受給の可能性を探るために必要な情報です。

さて、次は当日の持参物です。

1.マイナンバーカードまたは基礎年金番号を確認できるもの

→ マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書など

2.本人確認書類

→ 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳 など

3.初診日を確認できる医療機関の領収書、お薬手帳など(用意できる範囲で)

4.代理人を立てる場合には、委任状(日本年金機構HPからダウンロードできます。なお、 2親等以内の親族等については不要)と、代理人の本人確認書類

いかがでしょうか。

年金相談は原則予約制となっていて、その予約も最短で数週間先ということもざらです。

準備不足で仕切り直しになってしまうと、その分手続が遅れてしまいますので気を付けましょう。

さて、次回は予告どおり第三者証明の続編を考えています。

それでは今日はこの辺で。

第三者証明

障害年金の請求において、「初診日」がいかに大切であるかはすでにお伝えしたとおりです。

ところが終診(転医)から5年を経過していたり(=診療録〔カルテ〕が廃棄されている可能性あり)、そもそもその医療機関が廃止されていたりすると、初診時の医療機関で診療録に基づく初診日の証明がとれない、ということも起こり得ます。

続きを読む 第三者証明

遡及請求の追加書類 ~ 障害年金豆知識 ~

以前、請求時期に着目した場合、障害年金には「障害認定日請求」と「事後重傷請求」があること、さらに障害認定日請求には、「本来請求」と「遡及請求」があることをお伝えしました。

詳しくはこちら

このうち「遡及請求(=障害認定日から1年以上経過してから請求する方法)」では、次の書類の提出が必要になります。

障害給付請求事由確認書

障害認定日請求として審査を受けた場合において、障害認定日に障害等級に該当しないときは、事後重症請求として審査を受けるための意思確認書類です。

年金裁定請求の遅延に関する申立書

障害認定日から5年以上経過してから障害認定日請求として審査を受ける場合において、障害年金の時効は5年であることを理解していることの確認、時効消滅した分の年金は支給されないことについての承諾書です。

遡及請求はあくまで例外的な取扱いであることを覚えておきたいですね。

それでは今日はこの辺で。

発達障害の症状

前回、知的障害と発達障害の特徴に触れましたが、ここでは発達障害の症状を整理してみたいと思います。

発達障害は

・広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)

・学習障害(LD)

・注意欠陥多動性障害(ADHD)

に大別されますが、それぞれ異なる特性を有しています。

続きを読む 発達障害の症状

知的障害と発達障害~ 障害年金豆知識 ~

「知的障害」と「発達障害」はいずれも精神の障害として障害年金の対象とされますが、それぞれ異なる障害です。ただ、知的障害と発達障害を併発することがあり、疑問や誤解を生じることがあります。

今回はその特徴を整理してみましょう。

続きを読む 知的障害と発達障害~ 障害年金豆知識 ~