郵送扱い

障害年金の請求は、年金請求書の提出をもって一区切りとなります。

多くのかたは、年金事務所で年金相談を受けて提出、という流れになるのではないでしょうか。

ただ、この年金相談が曲者でして…

すぐには予約が取れない!

予約専用ダイヤルかインターネットで受付をするのですが、ほぼほぼ1月(混雑しているときは1月半以上!)先の日付になってしまいます。

障害認定日請求であれば、多少待つことになってもそこまで大きな影響はありません(支給開始の時期は遅れてしまいますが、「何月分から」という点では変わらないので)。

ただ、事後重症請求の場合、そうはいきません。

また、障害認定日請求であっても、いわゆる「遡及(さかのぼり請求)」の場合には、審査判定結果によっては事後重症扱い(=遡及が認められない)ということもあるので注意が必要です。

そのほかにも事後重症請求の場合には診断書の有効期間の問題もありますので、こちらも大問題に…

あらかじめ書類一式がいつそろうかがわかっていれば、前もって年金相談の予約をいれておくのですが、特に診断書は医師の都合もありますので、いきなり完成の連絡をいただいても急には…

そんなときは郵送扱いで年金請求書を提出することができます。

必要な書類一式をそろえ、年金事務所あてに郵送(または総合受付に持込み)するのですが、方法は年金事務所によって微妙に異なるようなので、事前に確認することをお勧めします。

なにごとも準備、段取りが肝要ですが、それだけでは対応できないこともありますので、こういった方法がある、ということを知っておいて損はないですよね。

それでは今日はこの辺で。