障害認定日_2

障害認定日は、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日(原則)とされています。

これだけをみるととてもシンプルなのですが、例外的な取扱いや解釈のしかたが障害認定日を難しいものにしています。

今回は、「障害認定日に『月の末日』が関係したら?」という、ちょっと変わった視点でみていきましょう。

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(再掲)~ 連絡先記載のお願い ~

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日はみなさまにお願いがございます。

弊所ホームページ お問い合わせフォームからご連絡をいただく際、メールアドレスと併せて電話番号を記載していただけると安心です。

メールでご連絡した際、設定の関係で受信を拒否されてしまうことがあります。

その場合でも、電話番号がわかればショートメッセージを差し上げることができます。

ちなみにですが、メールでのお問い合わせには、まずもってメールで返信をすることを基本としておりますのでご安心くださいませ。

もしもの場合の保険として、電話番号をお知らせいただけると安心です。

よろしくお願いいたします。

65歳到達日 ~ 障害年金豆知識 ~

事後重症による障害年金を請求できるのは、「65歳に達する日の前日」までとされています。

わかったような、よくわからないような…

具体的には「65歳の誕生日の2日前」まで、となります。

法律上、

>●歳の「誕生日の前日」に『●歳に達する』

ことになりますので、

>●歳に達する日の前日 = ●歳の誕生日の前々日

という解釈になります。

つい「65歳の誕生日の前日まで」と誤解しがちですが、こちらは誤り。

たった1日違いですが、事後重症請求ができる・できないがはっきりとわかれてしまいます。

ちなみにですが、老齢年金を繰り上げて請求しているかたは事後重症による障害年金を請求することができないことも知っておきたいですね。

それでは今日はこの辺で。