初診日の証明

障害年金をもらうためには、20歳前障害等一部のケースを除き、その傷病の発生前に保険料を一定期間納付していなければなりません(=保険料納付要件)

この保険料の納付状況は、「初診日の前日」において判断されます。

「ずっと保険料を払わず、いざ大きな事故にあったその日にあわてて過去分の保険料を納付して障害年金をもらおう」というような、いわゆる後だしじゃんけんは認めないという趣旨です。

そのほか初診日においてどの年金制度に加入していたかでもらえる障害年金の種類が決まり、また、障害の等級を判断する障害認定日は初診日から1年6月後(原則)とされていますから、「初診日」がいかに大きな存在であるかはお判りいただけると思います。

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はじめの一歩

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、障害年金を検討しているかたの多く、いや、ほぼ全員が、「まず、なにをすればいいんだろう?」という悩みからスタートするのではないでしょうか。

~ はじめの一歩 ~

実はとても大切なんです。

>準備もそこそこに主治医に診断書を依頼

>受け取った診断書の内容も確認しないまま提出(実は、障害の程度が実態よりも相当軽く書かれていた)

>結果、不支給

決してめずらしくないお話です。

そもそも診断書を主治医に依頼する前に、現況が正しく伝えられているでしょうか?

主治医としても、聞いていない、把握していないことは診断書にかけません。

ほかにも診断書を受け取ったらすべきことはなんなのか、さらにはその時点で提出するのか、機会を改めて万全の体制で提出すべきなのか等々、気を配るべきことはたくさんあります。

傷病、障害の程度が同じようなかたでも、それぞれの環境が違えば抑えるべきポイントも異なります。

にもかかわらず形式的に手続を進めてしまうと、不本意な結果につながることも。

もし、手続きに悩んでいるのであれば、専門家に相談してみることをお勧めします。

できれば複数の専門家の意見を聴いてみるとよいと思います。

ちなみに相談の席では、受給の可能性や金額面に気を奪われがちですが、手続の方向性から始まり、まずなにをすべきか、最終的に請求書を送付するまでに必要なこと、要する時間などの段取りも確認しておくといいでしょう。

「なぜ、それが必要なのか、そうすべきなのか」というところまで丁寧に説明してもらえるのであれば、より安心できると思います。

そのうえで自分でできると思えば、年金事務所に相談をしながら進めればよいですし、添付書類の取り寄せ、作成等が負担で自分ひとりでは難しいと思えば、そのときは専門家に。

はじめの一歩、ほんとうに大切です。

それでは今日はこの辺で。

お知らせ

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、多数のお問い合わせをいただいております無料相談ですが、基本的に営業時間内(平日 10:00〜17:00)でお願いをしています。

ただ、事前にお問い合わせをいただければ時間外や土日での対応も可能です。

平日は調整が難しいかたもどうぞ遠慮なくおっしゃってください。

ただ、誠に恐縮ではございますが、年内の土日はほぼすべての日程が埋まっております。

空きができたときはお知らせをいたしますが、その旨ご理解賜りますようお願い申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

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遡及請求 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあることは、以前、このブログでもとりあげました。

このうち「障害認定日請求」には、いわゆる「本来請求」と「遡及請求」があります。

・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求する方法

・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求する方法

どちらにしても障害年金の支給が決定されたときは、「障害認定日の翌月分」から支給されます。

さて、ここからが本日の本題です。

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ようやく・・・

事務所に戻りました。

本日は無料相談、所属支部の定例会、その後無料相談と続きまして、さきほど事務所に戻りました。

さすがにしんどい(笑)

とはいえ、こうしてお力添えできることは本当にありがたいです。

ただ、倒れてしまっては元も子もありません。

若かりし頃(いつの話?)は、多少の無理もききましたが、いまはそうもいきません。

しっかりと体調を整えたいと思います。

そんなわけでブログの更新は明日。

皆様、多少の無理は避けて通れませんが、無茶はいけません。

それでは今日はこの辺で。