障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、みなさんは。
「適応障害では障害年金はもらえない」
というお話を耳にしたことはないでしょうか?
「適応障害(ICD-10コード F43)」は、ストレスにより心身にさまざまな症状が出現し、日常生活に大きな支障を及ぼすものとされています。
その要因は、職場の人間関係、家事・育児・介護など家庭内の事情など、多岐にわたりますが、結論として、「適応障害の診断のみ」では、原則として障害年金の対象とはされません。
さらには「適応障害のみ」では、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を取得することも難しいといえます。
そもそも障害者手帳は長期にわたり障害により日常生活に大きな支障をきたしているかたに交付されるものです。
適応障害は原因となる事象、環境を改善、解消すれば6カ月以上継続することはないとされており、障害者手帳の交付にはなじまないものとされています。
ところが、障害年金のご相談をお受けする際、
・診断名は、「適応障害」です。
・精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けています。
・障害年金はもらえますか?
というご質問を受けることが多々あります。
前述のとおり、「適応障害」のみでは障害年金も、障害者手帳も、本来的には対象外です。
ところが実際には「手帳を所持している」というかたが大勢いらっしゃいます。
このような場合、ご本人様は認識していないけれども「適応障害以外の診断がついている」可能性が高いです。
もし、そうであるなら、障害年金の請求の可能性も残されていることになります。
まずは主治医にお伺いしてみること
直接は訊きづらい、ということであれば、地方自治体(市役所、町役場等)に障害者手帳の審査判定に係る診断書の開示請求をすること
で、障害者手帳の交付に係る診断名を把握することができます。
「適応障害」という診断名だけで決めつけるのではなく、障害者手帳の交付の実態を含め、現状を正しく把握することが大切です。
弊所ではこのようなご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
それでは今日はこの辺で。