今回は年金生活者支援給付金の給付額について。
この年金生活者支援給付金は、
〉公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるもの
でして、
・老齢年金生活者支援給付金(※補足的老齢年金生活者支援給付金もあり)
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
が設けられています。
(詳細はこちら 年金生活者支援給付金の制度 ~日本年金機構HP~)
支給額についていえば「障害」と「遺族」については定額制、「老齢」については保険料納付済期間と保険料免除期間にもとづいて個人ごとに計算されます。
「老齢」については、老齢基礎年金の年金額が保険料納付済期間と保険料免除期間に応じて計算されることと足並みをそろえています。
ちなみにですが、前述のとおり「障害」年金生活者支援給付金は定額制ですが、障害等級によってその支給額が異なります。
障害等級1級:6,638円
障害等級2級:5,310円 (いずれも令和6年価額)
なるほど、1級は2級の1.25倍の額となり、障害基礎年金本体の額の関係と同じですね。
あれ?「3級は???」と思われたかたもいらっしゃるかもしれませんが、「3級」は対象外となっております…
障害年金生活者支援給付金の支給要件をみると、
1.障害『基礎』年金を受けている
2.前年の所得額が一定額(4,721,000円+扶養親族の数×38万円:原則)以下である
とされていますので、「障害等級1級または2級」に限定されてしまうんですね。
ちなみに「3級」は、
〉おおまかに身体の機能や精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
とされています(厚生年金保険法施行令)。
…それなら3級も、と考えてしまうのは私だけでしょうか。どこか腑に落ちない点もありますが、現状、制度として受け入れざるを得ませんね。
次回は年金生活者支援給付金の請求手続に触れたいと思います。
それでは今日はこの辺で。