アルコール依存症と障害年金の関係性について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
アルコール依存症で障害年金を受給するためには、
〉アルコールの摂取に本人の過失が認められないこと
という大前提があります。
たとえばもともとうつ病などの精神疾患があり、その影響でアルコール依存症になってしまったようなケースが該当します。
そのうえで、
〉アルコールの『多飲・過剰摂取、依存症の発症』の時期が、うつ病などの精神疾患の「診断」の『後』であること
が条件です。
つまり、
1.精神疾患の初診時にアルコール依存症を発症していないこと
2.精神疾患の影響でアルコール依存症を発症したこと
の2つを満たさなければならないということです。
ですので、精神疾患の症状があってもその時点では受診をしておらず(=精神疾患の「診断」を受けていない)、その後アルコールの多飲、過剰摂取を初めてしまったようなケースでは、この条件を満たしているかどうかの判断が困難であるため、障害年金の受給の可能性は低くなってしまいます。
精神疾患の『診断』と依存症の『発症の時期』の順序が極めて重要、ということですね。
それでは今日はこの辺で。