アルコール依存と障害年金②

アルコール依存症と障害年金の関係性について、もう少し掘り下げてみたいと思います。

アルコール依存症で障害年金を受給するためには、

〉アルコールの摂取に本人の過失が認められないこと

という大前提があります。

たとえばもともとうつ病などの精神疾患があり、その影響でアルコール依存症になってしまったようなケースが該当します。

そのうえで、

〉アルコールの『多飲・過剰摂取、依存症の発症』の時期が、うつ病などの精神疾患の「診断」の『後』であること

が条件です。

つまり、

1.精神疾患の初診時にアルコール依存症を発症していないこと

2.精神疾患の影響でアルコール依存症を発症したこと

の2つを満たさなければならないということです。

ですので、精神疾患の症状があってもその時点では受診をしておらず(=精神疾患の「診断」を受けていない)、その後アルコールの多飲、過剰摂取を初めてしまったようなケースでは、この条件を満たしているかどうかの判断が困難であるため、障害年金の受給の可能性は低くなってしまいます。

精神疾患の『診断』と依存症の『発症の時期』の順序が極めて重要、ということですね。

それでは今日はこの辺で。