アルコール依存と障害年金

アルコール依存症で障害年金を受給できる?

結論から申し上げますと、受給できる・できない、いずれの可能性もあります。

その前提となるのは、

〉アルコールの摂取が本人の故意、重過失によるものでないこと

です。

たとえばもともとうつ病などの精神疾患があり、その影響でアルコール依存症になってしまったような場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

これに対し、本人の趣向、お酒好きがこうじてアルコールに依存するようになってしまったような場合には障害年金を受給することはできません。

アルコール依存と障害年金、少々特殊な関係ですが、このほかにも受給の可能性を探るうえでのポイントがあります。

続きはまた次回に。

それでは今日はこの辺で。

国民年金法第69条、70条

・故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

・故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

厚生年金保険法第73条、第73条の2】     

・被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

・被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。