障害年金と傷病手当金の調整_その2~ 障害年金豆知識 ~

前回に引き続き障害年金と傷病手当金の調整につきまして。

「傷病手当金」は健康保険の給付で、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。

待期期間(=労務不能の当初3日間)を経過した後、最大で通算1年6月分が支給されます(以前は「支給開始から1年6月分」でした)。

さて、ポイントは「支給開始から1年6月」という「期間」にあります。

障害年金で「1年6月」といえば、、、そう、「障害認定日」です。

その起算日には「支給開始から」⇔「初診日」という違いがあることや傷病手当金の待期期間など、両者はイコールではありませんが、期間としては同じです。

おおまかに、

・傷病手当金は1年6月まで

・障害年金は1年6月経ってから

と考えると、うまく住み分けができており、重複しない(したとしてもわずか)のでは???とも思えます。

ただ、障害年金の「障害認定日の特例」や「遡及請求」という例外的な取扱いがありまして…

過去、同一の傷病について傷病手当金の支給を受けたことがあるかたで、

>最近、障害年金の支給決定を受けたかた

>現在、障害年金の請求をして審査結果を待っているかた

>今後、障害年金の請求を予定しているかた

はぜひとも知っておいていただきたいですね。

詳細は次回。

それでは今日はこの辺で。