前回に引き続き障害年金と傷病手当金の調整につきまして。
「傷病手当金」は健康保険の給付で、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。
待期期間(=労務不能の当初3日間)を経過した後、最大で通算1年6月分が支給されます(以前は「支給開始から1年6月分」でした)。
さて、ポイントは「支給開始から1年6月」という「期間」にあります。
障害年金で「1年6月」といえば、、、そう、「障害認定日」です。
その起算日には「支給開始から」⇔「初診日」という違いがあることや傷病手当金の待期期間など、両者はイコールではありませんが、期間としては同じです。
おおまかに、
・傷病手当金は1年6月まで
・障害年金は1年6月経ってから
と考えると、うまく住み分けができており、重複しない(したとしてもわずか)のでは???とも思えます。
ただ、障害年金の「障害認定日の特例」や「遡及請求」という例外的な取扱いがありまして…
過去、同一の傷病について傷病手当金の支給を受けたことがあるかたで、
>最近、障害年金の支給決定を受けたかた
>現在、障害年金の請求をして審査結果を待っているかた
>今後、障害年金の請求を予定しているかた
はぜひとも知っておいていただきたいですね。
詳細は次回。
それでは今日はこの辺で。