健康保険に「傷病手当金」という給付があります。
この傷病手当金は、病気やケガのため働くことができないとき(=労務不能)に支給される所得保障です。
最大で通算1年6月分が支給されるのですが、実は障害年金をもらえるようになると、過去に支給された傷病手当金の返還を求められることがあります。
具体的には、過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やけがで障害年金をさかのぼって受給できることとなったときに行われるのですが…
???
なんだかややこしそうな話ですね。
ただ、実際には「知らなかった」では済まない重要なポイントだったりもします。
と、いうことで、次回、その要点をお伝えしたいと思います。
それでは今日はこの辺で。