障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、前回の続きから、、、
障害年金で「請求が遅れると損をしてしまう」のは事後重症請求の場合です、とお伝えしました。
「事後重症」というのは、請求時点から将来に向かってもらう障害年金のこと。
ですので、請求が遅れれば、そのぶん年金のもらうのが遅れるわけで、この場合、「請求が遅れると損をしてしまう」わけです。
うむ。納得。
ところが、障害年金には、「障害認定日請求」という考えがあります(制度的にはこちらが原則です)。
さらに、この障害認定日請求には、「本来的な請求」と「遡及(さかのぼり)による請求」とがあり、このうち「本来的な請求」は、「障害認定日=初診日から1年6月を経過した日」以降、1年以内に手続をする方法です(ややこしい…)。
この場合、障害認定日を過ぎてすぐに請求しても、たとえば半年後に請求しても、障害認定日の属する月の翌月分から障害年金をもらうことになります。
もちろん手続が遅れたぶん年金をもらいだす時期は遅くなりますが、トータルの年金額では損得はない、ということになります。
もし、あなたが「本来的な障害認定日請求」に該当するのであれば、必要以上にあわてなくてもよいと思います(もちろん、早くもらえるにこしたことはありませんが…)。
手続を急ぐあまり、診断書の確認を怠ったり、病歴・就労状況等申立書の記載内容が不適切であったりしては審査判定に影響してしまいます。
ちなみに障害認定日請求であっても「遡及(さかのぼり)請求」については、審査判定結果により手続が遅れたことによる不利益が生じます。
また、「症状固定」なんていう考えがあり、手続が遅れるとそのぶん年金がもらえなくなってしまいます。
う~ん…なんともややこしいですよね。
こちらは次回、解説したいと思います。
それでは今日はこの辺で。