障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
本日は医療機関とのやりとりについて少々…
障害年金の請求にはたくさんの書類が必要です。
そのなかでも特に重要なものが「受診状況等証明書(=初診日証明)」と「診断書」です。
いずれも医療機関に作成を依頼するものですが、弊所ではこの対応をご依頼主様にお願いしています。
なかにはご不安を感じるかたもいらっしゃいますが、そこはしっかりとフォローさせていただいております。
・書類の手配
・医療機関、医師あての作成依頼文の作成
・依頼の方法、手順の事前確認
・参考資料の添付
などなど。
そのほか受診や提出予定の日時があらかじめ把握できているときは、できる限りその時間帯の電話対応ができるようにしています。
「逆に医師から質問された」「窓口で受け付けを断られた」というようなことがあればその場でお電話をいただき、代わって対応いたしますので、ご安心いただければと思います。
最初から代わりにやってもらえれば…という考えもあろうかとは思いますが、弊所の方針として、障害年金の要といえる部分は人任せにせず、ご自身で対応していただくことが、最終的にはご本人様の理解、利益につながると考えております。
もちろん体調や諸般の事情でそれがかなわない、ということでしたら代行いたしますので遠慮なくおっしゃってください。
それでは今日はこの辺で。