障害年金を請求するためには「保険料納付要件」を満たしている必要があります。
【 保険料納付要件 】
1.初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの年金加入期間について、保険料を納付した期間または免除、猶予を受けた期間が3分の2以上あること
2.「初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
( 2は、初診日が令和8年4月1日前、かつ、初診日に65歳未満 である場合に限ります)
→ 上記1または2のいずれかに該当すれば、保険料納付要件を満たします。
さて、本題に戻ります。
「2」のいわゆる「直近1年要件」であれば、記憶を頼りに確認できるかもしれませんが、「1」のすべての年金加入期間についてはどう考えても無理があります。
ちなみに直近1年要件でも、「いつ収めたのか」など細かな点がはっきりせず、やはり記憶だけに頼るのは不安が残ります。
そこで年金相談などで年金記録を確認してもらうのですが、その際、渡されるのが「被保険者記録照会回答票」です。
ここには個人の年金記録が網羅されており、保険料の納付状況も明確になります。
…ただ、かなりややこしい(笑)
記号の羅列で、一般の方がみても???となるのが普通です。
それぞれの記号の意味は以下のとおりです。
ちなみにこの一覧にもない記号が記載されることがあります…
ただ、障害年金の請求に関していえば「保険料納付要件を満たしているか否か」がわかればよいので、年金相談で相談員さんにチェックしてもらえば大丈夫です。
それでは今日はこの辺で。