健康保険に「傷病手当金」という給付があります。
この傷病手当金は、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。
労務不能の当初3日間は待期期間として支給されませんが、その後、最大で通算1年6月分が支給されます。
次に、障害年金で「1年6カ月」といえば…
そう、「障害認定日」ですね。
〉障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
と定められています。
同一傷病に起因する傷病手当金と障害年金の関係をみた場合、およそ「1年6月」を境に給付が切り替わることになります。
医療(短期給付)と年金(長期給付)という違いはありますが、いずれにしても所得保障として支給されるものです。
ただ、現実問題として切れ目なく保障が続くかというと…
障害年金は原則として障害認定日まで行えません。
さらに請求から審査判定、支給決定~支払まで、数カ月かかります。
いっぽう、傷病手当金は最大1年6月分です。
支給決定されれば、請求月の翌月分から年金が支払われますが、実際の入金まで数カ月の空白期間が生じますので、注意が必要です。
それでは今日はこの辺で。