障害年金と傷病手当金

健康保険に「傷病手当金」という給付があります。

この傷病手当金は、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。

労務不能の当初3日間は待期期間として支給されませんが、その後、最大で通算1年6月分が支給されます。

参考 傷病手当金の支給期間

次に、障害年金で「1年6カ月」といえば…

そう、「障害認定日」ですね。

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日

と定められています。

同一傷病に起因する傷病手当金と障害年金の関係をみた場合、およそ「1年6月」を境に給付が切り替わることになります。

医療(短期給付)と年金(長期給付)という違いはありますが、いずれにしても所得保障として支給されるものです。

ただ、現実問題として切れ目なく保障が続くかというと…

障害年金は原則として障害認定日まで行えません。

さらに請求から審査判定、支給決定~支払まで、数カ月かかります。

いっぽう、傷病手当金は最大1年6月分です。

支給決定されれば、請求月の翌月分から年金が支払われますが、実際の入金まで数カ月の空白期間が生じますので、注意が必要です。

それでは今日はこの辺で。