特別児童扶養手当 ~ 障害年金豆知識 ~

国民年金には「20歳前障害による障害基礎年金」が設けられています。

20歳前障害による障害基礎年金は、20歳前に支給の対象となる傷病にかかったかたに支給されるもので、年金の加入を要件としていない(=保険料納付要件を問わない)ことが特徴です。

支給開始は、

1.障害認定日

2.20歳に達した日(= 20歳の誕生日の前日)

のうち、いずれか「遅いほう」からとされています。

つまり、「20歳前には支給されない」ということになります。

そうすると20歳前まではなんの保障も受けられないのかな?という疑問がわいてきますが、こんな制度が設けられています。

特別児童扶養手当(埼玉県HPより)

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体又は精神に一定の障害のある児童を監護する父母(父母にかわって養育しているかたを含む)に支給されます。

20歳を境に支援、保障がつながるように設計されている、ということですね。

さらに特別児童扶養手当は「父母等」に、障害基礎年金は「本人」に支給される、ということでその権利の所在も変わることになります。

ちなみにまったく話は変わりますが、障害認定日(=初診日から1年6月経過日)までは障害年金はもらえませんが、それまでは健康保険から傷病手当金が支給されます。その期間もきちんと住み分けをしています(完全にぴったり、というわけではないですが)。

とかく制度の粗が指摘されることの多い社会保障ですが、こういったことに着目すると、本当によくできた制度だと思います。

それでは今日はこの辺で。