さて、今回は「病歴・就労状況等申立書」の記載事項、「裏面」の詳細です。
参考:病歴・就労状況等申立書
主な記載事項は
就労状況
日常生活状況
の2つです。
そこで実際に申立書をみてみると…
ん?
〉1.障害認定日 頃の状況を記入してください。
〉2.現在(請求日頃)の状況を記入してください。
記載内容は「就労状況」と「日常生活状況」でどちらも同じ?
いや、「2.」には「障害者手帳」という項目もあるな…
これ、どういうこと??
普通、こうなりますよね(笑)。
実はこの2つは、
・「障害認定日請求」か「事後重症請求」か
さらには、
・障害認定日請求である場合、それが『本来請求』なのか『遡及請求』なのか
によって使い分けるものなんです。
それではまず障害認定日請求の場合からみてみましょう。
【障害認定日請求】
・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求
・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求
という違いがあります。
このうち「本来請求」であれば、
〉1.障害認定日 頃の状況
に記入するのですが、忘れてはいけないのは、「2.現在(請求日頃)の状況」の欄に含まれている「障害者手帳」も関する項目です。
「就労状況」と「日常生活状況」は「1.」に、「障害者手帳」に関することは「2.」に記入します。
これに対し、「遡及請求」の場合には
〉「1.」「2.」の両方
を記入しなければなりません。
次に事後重症請求の場合をみてみましょう。
【事後重症請求】
〉2.現在(請求日頃)の状況
のみ記入すればOKです。
なんともややこしいですが、あなたがいまどの形で請求しようとしているのか、ということをしっかり理解することが大切ですね。
それでは今日はこの辺で。