病歴・就労状況等申立書② ~ 障害年金豆知識 ~

引き続き「病歴・就労状況等申立書」について。

今回は記載事項をみていきましょう。

まず、表面です。

① 傷病名

→ 請求時点の診断書に記載された傷病名を記載します。

 

認定日時点と請求時点の診断書で傷病名が異なる場合がありますが、同一傷病として取り扱われるケースであれば、基本的に請求時点の傷病名を記載すれば大丈夫です。

② 発病日

→ こちらも請求時点の診断書に記載された傷病名を記載します。

1つの考え方ですが、診断書は医証(=医師による証明)ですから、手続や審査判定上はこちらが優先されます。

これに対し病歴・就労状況等申立書は請求者が作成するものですから、どちらにそろえるかを考えればわかりやすいかと思います。

病歴・就労状況等申立書はあくまで受診状況等証明書や診断書の内容を補完するもの、ということですね。

③ 初診日

→ もうおわかりかと思いますが、こちらも請求時点の診断書に記載された日付を記載します。

ちなみに診断書の作成依頼の前に、初診日の確認(=受診状況等証明書の手配)があります。

通常、診断書依頼の際は受診状況等証明書の写しを添えますので、基本的に日付はそろいます。

※ 生来性の知的障害の場合は「出生日」が初診日となります。

いかがでしょうか?

まだ申立書の表面/上段部分だけですが、思いのほかポイントがありますよね。

ということで、続きは回を改めて。

それでは今日はこの辺で。