社会的治ゆ ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金に関連して、「社会的治ゆ」という言葉を目にしたことはありませんか?

「治ゆ」とは、傷病が治ったことをいいます。

ただし、ここでは「医学的」にではなく「社会的」に、というところがポイントです。

「社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治ゆ」を認め、治ゆと同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許される」

なんていう難しい解釈がなされているのですが、端的にいうと、

1.症状が安定して、原則として治療、投薬を行う必要がない

2.特に支障なく働いたり、通常の生活を送ることができる

状態が一定期間継続している場合には、医学的には治ゆしたとはいえなくても、社会的に治ゆしたものとして取り扱われます。

ですので、障害年金について考えてみると、とある傷病について社会的治ゆが認められると、その傷病に係る初診日は「再発後、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされるわけです。

この「社会的治ゆ」は、当然に適用されるものではありませんし、適用するにしても要件があります。

次回はこの辺りを掘り下げてみたいと思います。

それでは今日はこの辺で。