障害年金の対象となる「精神の障害」は、障害認定基準により、
① 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
② 気分(感情)障害」
③ 症状性を含む器質性精神障害
④ てんかん
⑤ 知的障害
⑥ 発達障害
に区分されます。
さて、③の「器質性精神障害」、こちらの意味、ご存じでしょうか?
難解な用語ですが、ひとことでいうと、
〉外因性の精神障害
のことです。
つまり、先天異常や頭部外傷、変性疾患等を原因として生じる精神障害のことで、その原因が特定できる精神障害といいかえることもできます。
ちなみに「器質性」という言葉に対し、「機能性」というものがあります。
たとえば「機能性疾患」というような使いかたをしますが、こちらは「臓器に異常が認められないにもかかわらず、自覚症状がある状態が当てはまります。
それでは今日はこの辺で。