以前、請求時期に着目した場合、障害年金には「障害認定日請求」と「事後重傷請求」があること、さらに障害認定日請求には、「本来請求」と「遡及請求」があることをお伝えしました。
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このうち「遡及請求(=障害認定日から1年以上経過してから請求する方法)」では、次の書類の提出が必要になります。
障害給付請求事由確認書
障害認定日請求として審査を受けた場合において、障害認定日に障害等級に該当しないときは、事後重症請求として審査を受けるための意思確認書類です。
年金裁定請求の遅延に関する申立書
障害認定日から5年以上経過してから障害認定日請求として審査を受ける場合において、障害年金の時効は5年であることを理解していることの確認、時効消滅した分の年金は支給されないことについての承諾書です。
遡及請求はあくまで例外的な取扱いであることを覚えておきたいですね。
それでは今日はこの辺で。