障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあることは、以前、このブログでもとりあげました。
このうち「障害認定日請求」には、いわゆる「本来請求」と「遡及請求」があります。
・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求する方法
・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求する方法
どちらにしても障害年金の支給が決定されたときは、「障害認定日の翌月分」から支給されます。
さて、ここからが本日の本題です。
>障害年金の時効は5年、手続が遅れてもさかのぼってもらえる
というお話を耳にしたことはありませんか?
これ、遡及請求にかかわることなのですが、非常に誤解をしやすいポイントでして、
>障害年金の時効は5年、手続が遅れてもさかのぼってもらえる「場合がある」
というのが正しいです。
つまり「無条件に遡及請求が認められるわけではない」ということです。
遡及請求の要件は次のとおりです。
1.障害認定日から3月以内に受診をしていること
2.1の頃の診療禄(=カルテ)が保存されていること
3.障害認定日における障害の状態が障害等級に該当していること
たとえば精神疾患による障害年金の遡及請求を考えた場合、障害認定日当時は症状が比較的落ち着いていて、特に支障なくフルタイム勤務をしていたとか、そもそも受診すらしていなかった、ということになると、遡及請求は認められません。
その場合、事後重症請求の可能性を探ることになりますが、その場合、支給されるのは「請求月の翌月分から」です。
「さかのぼってもらえばいいから、あわてなくていいや。また今度、、、」
と考えていたところ実は遡及請求の要件を満たしていなかった、となると取り返しのつかないことになりかねません。
初診日からある程度月日が経っている、請求を先送りにしているかたは特に注意してくださいね。
それでは今日はこの辺で。
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