遡及請求 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあることは、以前、このブログでもとりあげました。

このうち「障害認定日請求」には、いわゆる「本来請求」と「遡及請求」があります。

・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求する方法

・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求する方法

どちらにしても障害年金の支給が決定されたときは、「障害認定日の翌月分」から支給されます。

さて、ここからが本日の本題です。

>障害年金の時効は5年、手続が遅れてもさかのぼってもらえる

というお話を耳にしたことはありませんか?

これ、遡及請求にかかわることなのですが、非常に誤解をしやすいポイントでして、

>障害年金の時効は5年、手続が遅れてもさかのぼってもらえる「場合がある」

というのが正しいです。

つまり「無条件に遡及請求が認められるわけではない」ということです。

遡及請求の要件は次のとおりです。

1.障害認定日から3月以内に受診をしていること

2.1の頃の診療禄(=カルテ)が保存されていること

3.障害認定日における障害の状態が障害等級に該当していること

たとえば精神疾患による障害年金の遡及請求を考えた場合、障害認定日当時は症状が比較的落ち着いていて、特に支障なくフルタイム勤務をしていたとか、そもそも受診すらしていなかった、ということになると、遡及請求は認められません。

その場合、事後重症請求の可能性を探ることになりますが、その場合、支給されるのは「請求月の翌月分から」です。

「さかのぼってもらえばいいから、あわてなくていいや。また今度、、、」

と考えていたところ実は遡及請求の要件を満たしていなかった、となると取り返しのつかないことになりかねません。

初診日からある程度月日が経っている、請求を先送りにしているかたは特に注意してくださいね。

それでは今日はこの辺で。

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