障害認定日 ~ 障害年金豆知識 ~

「障害認定日」は、障害の程度の認定を行うべき日のことで、

① 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日

または、

② 1年6月以内にその傷病が治った場合(※1)においては、その治った日

をいいます。

【具体例1】

初診日:令和5年7月31日

障害認定日:平成7年1月31日となる。

【具体例2】

初診日:令和5年8月31日

障害認定日:令和7年2月28

ただし、本来の障害認定日の前に「傷病が治った場合」には、初診日から起算して1年6月を経過する前であっても障害認定日として取り扱われることがあります

診断書傷病が治った状態障害認定日
聴覚等喉頭全摘出喉頭全摘出日
肢体人工骨頭、人工関節を挿入置換挿入置換日
切断または離断による肢体の障害切断または離断日 (障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害初診日から起算して6月を経過した日以後
呼吸在宅酸素療法開始日
循環器 (心臓)人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)装着日
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓移植日または装着日
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換挿入置換日
腎臓人工透析療法透析開始日から起算して3月を経過した日
その他人工肛門造設、尿路変更術造設日または手術日から起算して6月を経過した日
新膀胱造設造設日
遷延性植物状態状態に至った日から起算して3月を経過した日以後

いや、難しい、、、

そのうえ、たとえば「肢体」の「脳血管障害による機能障害」の例外的取扱いは、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに限られるので、必ずしもこの扱いにはならないなんてことも(例外の例外?裏の裏は表??のような…)。

思い込みや見切りで判断すると、後々大変なことになります。

これらの傷病で障害年金を考えているときは、できるだけ早い段階で主治医に相談しておくといいですね。

それでは今日はこの辺で。