初診日_4 ~ 障害年金豆知識 ~

引き続き「初診日」に関連して、「第三者証明」に触れてみたいと思います。

前回お伝えしたとおり、初診の医療機関で初診日の確認がとれなくても、

① 2番目に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらい

② 初診の医療機関に関して受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し

③ 初診日を合理的に推定できる具体的な資料を添付する

ことで、本人が申し立てた日が初診日と認められる可能性があります。

この「初診日を合理的に推定できる具体的な資料」の1つに「第三者証明」があります。

端的にいうと、当時の事情を知っている第三者の証言により初診日を証明するものです。

あくまで証言ですから、初診日を推定するための審査の資料のひとつに過ぎませんが、その記載内容が適切かつ合理的なものであれば、初診日を証明することができます。

~ 参考 ~ 初診日に関する第三者からの申立書

【ポイント】

・複数の証明が必要(原則)
・三親等以内の親族による証明は不可
・申立者が請求者の受診状況を
①直接見て認識している
または、
②請求者やその家族から聞いて知っている
※②は、原則請求時からおおむね5年以上前に聞いていた場合に限る。
・初診日による取扱い
〈初診日が20歳以後〉
第三者証明書のみでは初診日を認めることができないため、診察券、入院記録など初診日について客観性が認められる他の参考資料が必要
〈初診日が20歳前〉
請求者が少なくとも20歳前に医療機関で診療を受けていたことを確認できればよいこととされており、 第三者証明書のみであってもその内容を総合的に勘案して審査される。

年金事務所等で相談を考えているかたは、事前に初診の医療機関に問い合わせて診療禄が保存されているか確認しておくことをおすすめします。

それでは今日はこの辺で。