障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
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心より感謝いたします。
さて、本日は診断書に触れてみたいと思います。
障害年金は「傷病名」で支給されるものではなく、「障害によりどの程度日常生活に支障をきたしているか、労働に制約を受けているか」で判断されます。
具体的には医師が作成する診断書の記載に従って審査判定がおこなわれます。
この診断書は8種類用意されており、障害の種類に合わせた診断書を選び、医師に作成を依頼することになります。
このとき、1つの疾患で複数の部位、機能に症状があらわれている場合、それぞれに適合した診断書を提出することができます。
たとえば脳梗塞を発症し、肢体麻痺、高次脳機能障害、構音障害を併発しているのであれば、肢体の障害用、精神の障害用、音声又は言語機能の障害用の3つの診断書を提出することができます。
複数の診断書の内容が総合的に判断され、上位の等級で認定されることもありますから、どの障害について請求をするのか、ということは重要なポイントです。
ちなみに複数の障害のうち一部の診断書だけで請求することもできますが、その診断書に記載された障害以外の障害は審査判定の対象外となり、実態よりも低い等級で認定されたり、障害状態不該当で不支給となってしまったりすることもあります。
専門的な知識、判断が求められますので、状況に応じて年金事務所や専門家に相談するとよいと思います。
それでは今日はこの辺で。