障害基礎年金(国民年金)には1級と2級があります。年金は適正な給付水準を保つため毎年度改定され、令和5年4月分以降の額は次のとおりです。
1級の年金額
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 993,750円 + 子の加算額 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 990,750円 + 子の加算額 |
2級の年金額
67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) | 795,000円 + 子の加算額 |
68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) | 792,600円 + 子の加算額 |
年金を受けるかたの年齢(67歳以下or68歳以上)とで年金額が微妙に異なるのは、改定の仕組みが異なるためです(マクロ経済スライド)。
子の加算額
18歳になった後の最初の3月31日までの子または20歳未満で障害等級(1級or2級)に該当する子がいる場合、年金額に次の額が加算されます。
2人まで | 1人につき 228,700円 |
3人目以降 | 1人につき 76,200円 |
なお、年金額は「年額」ですから、月額は12分の1の額となり、原則として2月分まとめて偶数月に支払われます。