障害年金を受けるためには、
・初診日要件
・障害認定日要件
・保険料納付要件
をすべて満たす必要があります。
障害基礎年金の支給要件
① 初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日が、次のいずれかの期間にあること
・国民年金に加入している期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
② 障害認定日要件
障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)において、障害の状態が1級または2級に該当していること ※1
③ 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの年金加入期間について、保険料を納付した期間または免除、猶予を受けた期間が3分の2以上あること ※2,3
障害厚生年金の支給要件
① 初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日が、厚生年金保険の被保険者である間にあること
② 障害認定日要件
障害認定日において、障害の状態が1級~3級のいずれかに該当していること ※1
③ 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの年金加入期間について、保険料を納付した期間または免除、猶予を受けた期間が3分の2以上あること ※2
※1 障害認定日に障害の状態が軽くても、その後65歳までに重くなって障害等級に該当したときは、障害年金を受けることができる(事後重症による障害年金)。
※2 「初診日が令和8年4月1日前にあり」、かつ、「初診日に65歳未満」であるときは、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合でもOK(直近1年要件)。
※3 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料納付要件は問われない(20歳前障害による障害基礎年金)。
主なポイント
〈初診日要件〉
加入している年金制度によって、障害年金の種類が決まる。
〈障害認定日要件〉
国民年金:1級または2級
厚生年金:1級~3級
※1級または2級の障害厚生年金は、同じ等級の障害基礎年金も支給される。
〈保険料納付要件〉
・初診日の「前日」の状況で判断される。
・障害基礎年金、障害厚生年金ともに、国民年金、厚生年金保険、共済組合の「全加入期間」について判断される。
※20歳前障害による障害基礎年金は、保険料納付要件は問われない。