1. 障害の状態(障害状態)
身体または精神に、所定の基準に該当する程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在すること
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準に照らして判断されます。
2.傷病
疾病または負傷、これらに起因する疾病を総称したもの
手足の障害などの外部障害だけでなく、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も含まれます。
【傷病の区分】
眼 | ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など |
聴覚、平衡機能 | 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、内耳障害など |
鼻腔機能、そしゃく、 嚥下機能、言語機能 | 外傷性鼻科疾患、上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など |
肢体の障害 | 人工関節、変形性股関節症、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳血管障害、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、強直性脊髄炎、脊髄の器質障害、ポストポリオ症候群など |
精神の障害 | うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマーなど |
呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など |
循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など |
腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、人工透析など |
肝疾患 | 肝炎、肝硬変など |
糖尿病 | 糖尿病、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症など |
血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症など |
その他 | 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、がん、脳脊髄液減少症、その他難病など |
なお、障害年金は「傷病名」で判断されるものではないため、「これらの傷病名で診断を受けた」だけで支給されるものではありません。
「その傷病によって日常生活や仕事にどの程度支障をきたしているか、制限を受けているか」が重要です。
ちなみにですが、障害年金を受けようとする傷病について、「相当因果関係がある」傷病があるときは、これらは同じ傷病とみなされます(前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうということです)。
この場合、「前の傷病」について諸要件を判断することになるため特に注意が必要です。
3.初診日
障害年金の対象となる障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
4.障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日のこと(次の①または②)
① 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
② 1年6月以内にその傷病が治った場合は、その治った日(※)
※症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。