おはようございます。
いや、こんにちは??
それともこんばんは、かな???
障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、障害年金は請求をしなければもらえないことはご存じのとおりです。
その請求にはこまかな要件があり、なかにはとても難しいものもたくさんあります。
体調のすぐれない中、はるか昔の記憶を整理し、書類を書いて、必要書類を集めて…
これらをおひとりで対応するのは簡単ではありませんので、我々がそのお手伝いをさせていただいております。
ただ、ご依頼をいただく際、「よくわからないから後はよろしく」ということだと、大切な情報を拾いきれず、本来の状態よりも低い等級で認定されたり、最悪の場合には不支給になってしまうこともあります。
おおまかな仕組みや要件を知ることで、面談もスムーズに進みますし、質問の意図を理解することもできます。
結果として事実を正しく把握し、受給の可能性をより高めることができます。
ですから依頼をする側も知っておくことはとても大切です。
ここでは押さえておくと役に立つ「障害年金豆知識」をご紹介していきますので、参考にしていただければと思います。
それではまず、「障害年金の種類」です。
障害年金には大きく分けて、
障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していたかた(自営業者、学生など)
障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していたかた(会社員、公務員など)
の2種類があります。つまり、
>「初診日(病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)」おいて、どの年金制度に加入していたか
で判断されます。
ちなみに厚生年金に加入している配偶者に扶養されていたときや、年金制度に未加入の20歳前に初診日があるときは、障害基礎年金(国民年金)の対象になります。
さて、この2つの年金を比べた場合、対象範囲、支給額等々、なにかと障害「厚生」年金のほうが手厚くなっています。
初診日で判断されるので、たとえば数十年会社勤めをされたかたが、体調を崩してしまい退職を余儀なくされたような場合、退職前(在職中)に受診をしていれば障害厚生年金の対象になりますが、退職後に初めて受診、というケースでは、どんなに長くお勤めをされていても障害基礎年金の対象とされます。
「退職して、気持ちを落ち着けてから受診して治療方針を相談しよう」というような考えもあるかもしれませんが、「初診日」が絶対ですので、お勤めのかたであれば在職中に受診をしておきたいですね。