障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
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心より感謝いたします。
さて、障害年金について調べていると、「現症日」という言葉を目にすると思います。
この「現症日」とは、診断書にまつわるものでして、端的にいうと、
〉診断書の各項目の記載内容はいつ時点の情報であるかを示す日付
ということができます。
ちなみに障害認定日請求をするときは、現症日は「障害認定日から3カ月以内(原則)」とする必要がありますし、事後重症請求の場合、「現症日から3カ月以内」に年金請求書に必要書類を添えて提出しなければなりません。
「現症日」の意味と「3カ月」という期間はセットにして押さえておきたいですね。
それでは今日はこの辺で。