障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、ひとつ前の記事「腑に落ちない。でも…」の答えがでました。
「●法も法なり」
障害年金の受給権は法律の規定にしたがって裁定されるわけで、そこはいかんともしがたい。
日本は法治国家ですからしかたのないこととはいえ、やはり腑に落ちないです。
しかも経緯を踏まえると、おそらく「よくある例外」です。
であれば、運用上、何らかの形で本人救済がなされているのでは?
と思い、担当者に継続調査をお願いしていたのですが…残念。
ただ、「よくある例外」という見立てはそのとおりでして、担当者いわく、「社会保障審議会」の検討課題にも挙がっているとのこと。
個人的には法改正でしか対応できないと思います(たぶん)。
どうにかならんものか…
それでは今日はこの辺で。