うーん…

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、ひとつ前の記事「腑に落ちない。でも…」の答えがでました。

「●法も法なり」

障害年金の受給権は法律の規定にしたがって裁定されるわけで、そこはいかんともしがたい。

日本は法治国家ですからしかたのないこととはいえ、やはり腑に落ちないです。

しかも経緯を踏まえると、おそらく「よくある例外」です。

であれば、運用上、何らかの形で本人救済がなされているのでは?

と思い、担当者に継続調査をお願いしていたのですが…残念。

ただ、「よくある例外」という見立てはそのとおりでして、担当者いわく、「社会保障審議会」の検討課題にも挙がっているとのこと。

個人的には法改正でしか対応できないと思います(たぶん)。

どうにかならんものか…

それでは今日はこの辺で。