障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、近日中に「事後重症による障害年金の支給が決まったご依頼主様について、障害認定日による請求」を予定しています。
そんなことができるの???
以前、障害年金には大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つの請求方式があることはご紹介しました。
さらにこれらを組み合わせた「遡及(さかのぼり)請求」というものもあります。
これに対し、今回は「既に事後重症請求で障害年金を受給しているかたが、過去の障害認定日に遡って再度請求する」という例外的な対応になります。
具体的には、事後重症請求での受給を一時的に取り下げ、新たに障害認定日による請求(遡及請求)をすることになるのですが…
ちょっとややこしい(;^ω^)
諸般の事情により初めから遡及請求ができなかったときの対応で、そもそもが例外的な扱いであることや、いったん発生した権利(=受給権)を取り消す必要があることを考えると、そうそう簡単ではありません。
次回、少し踏み込んでみたいと思います。
それでは今日はこの辺で。