障害年金と生活保護 ~ その5 併給するときの注意点③ ~

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

引き続き障害年金と生活保護の関係性に触れたいと思います。

さて、障害年金と生活保護は併給することができること、ただし、まるまるもらえるわけではないことはすでにお伝えしたとおりです。

生活保護における「収入認定」の対象とされるものは、そのぶん生活保護費が相殺されることになります。

さらに、障害年金は収入認定の対象とされることは以前お伝えしたとおりです。

…冒頭の復習、確認だけでおなかいっぱい(笑)

本日は、「すでに生活保護を受給しているかたが障害年金を請求する場合の注意点」について触れてみたいと思います。

まず初めに、「障害年金の請求をすべて自分でやってみる」というかたは特に心配はございません。

今回、気を付けていただきたいのは、「障害年金の請求を社会保険労務士(以下、社労士)にお願いしたい」と考えているかたです。

と、いうのは、以前、

〉収入を得るとそのぶん生活保護費が減額されます。ただし、収入がまるまる差し引かれるわけではなく、最低限の生活を支えるための一定の金額、必要経費など、差し引かれない(=収入認定の対象外とされる)収入もあります。

〉※この「差し引かれない」ものが、社労士に委任するかどうかを考えるときにとても重要になってきます。後日、触れますので頭の片隅にとどめておいてください。

とお伝えしたところにつながってきます。

端的にいうと、社労士に障害年金の請求手続を依頼するとその費用(=報酬等)が発生しますが、これが収入認定の対象から除外されるか否かで話が大きく変わってきます。

収入認定の対象から除外される(=必要経費として認められる)ということは、生活保護費が削られることはありません。

ところが除外されない場合、つまり、支給された障害年金がすべて生活保護費と相殺されてしまう場合、社労士に対する報酬はまるまる自己負担となってしまいます(そもそも自己負担で報酬を支払うことが適正か、というとらえかたもできます)。

この「除外される/されない」の判断は本人や社労士が行うものではなく、あくまで生活保護を支給する側が行うものです。

実務上は市町村のケースワーカーが担当しますので、既に生活保護を受給しているかたが障害年金の請求を考える場合、報酬等の支払いを含め、ケースワーカーと事前に連携していることが求められます。

事後的にあれこれと申し立てても、なかなかうまくいくことはありません。

「事前に」がポイントです。

あれこれと動き出す前に、まずは担当のケースワーカーさんに相談、が適正解ですね。

それでは今日はこの辺で。