再請求

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日は埼玉県越谷市のとある就労継続支援事業所様にて無料相談のご依頼をいただいております。

〉自分で障害年金を請求してみたけれど、「不支給」の決定を受けてしまった。

というかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

本日のご相談者様もそのおひとりでいらっしゃいます。

障害年金は、「書類を揃えて手続をすれば必ず支給される」というものではありませんので、そのようなことも往々にして起こり得ます。

そのような場合、不服申立ての手続を採ることもできますが、一方で「再請求」という方法もあります。

端的にいうと、「同一傷病で改めて障害年金の請求をする」のですが、そのとき大切なことは、

〉不支給となった理由を明確にする。

ことです。

・症状が軽く、障害等級に該当していなかった。

・請求傷病が障害年金の対象外だった。

などなど。

そのためには過去の手続の内容を整理し、確認する必要があります。

いわゆる「感情論」だったり、「要件に該当するはず」という断定は避けたいところです。

不支給となるには相応の理由があります。

であれば、そこを明確にし、主張しないとまた同じ結果になる可能性が高いです。

では、どうするか?

私の場合、まずは年金事務所に出向いて、過去の相談内容や提出書類を確認するところから始めます。

時間も手間もかかります。

こちらが望む対応が得られないことも多々あります。

そもそも再請求の道が閉ざされる可能性もあります。

ただ、そうはいっても見切り発車や思い込み、決めつけで始めても、うまいこと物事が運ぶことはまずありません。

〉準備、段取りは慎重かつ丁寧に

〉作業は滞りなく、速やかに

というところでしょうか。

それでは今日はこの辺で。