再請求に向けて~その1

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、前回の最後で、

>「再請求」は、多くの場合、「前回請求当時は支給基準に満たなかった(=障害の程度が障害等級に満たなかった、日常生活/就労状況が基準に合致しなかった)」ことによる。

>そういったことに変化がない、なんの主張もせずに年金請求書を提出しても、おそらく同じ結果になる可能性が高い

とお伝えしました。

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