障害年金と傷病手当金の調整_その3~ 障害年金豆知識 ~

引き続き障害年金と傷病手当金の調整につきまして。

今回は具体的な事例で考えてみたいと思います。

まず、障害年金の「障害認定日」は、原則として初診日から1年6月を経過した日とされており、この障害認定日が到来しないと、障害年金は請求できません。

ただし、これには例外がありまして、「障害認定日の特例」と呼ばれています。

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