障害年金と傷病手当金の調整_その2~ 障害年金豆知識 ~

前回に引き続き障害年金と傷病手当金の調整につきまして。

「傷病手当金」は健康保険の給付で、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。

待期期間(=労務不能の当初3日間)を経過した後、最大で通算1年6月分が支給されます(以前は「支給開始から1年6月分」でした)。

さて、ポイントは「支給開始から1年6月」という「期間」にあります。

障害年金で「1年6月」といえば、、、そう、「障害認定日」です。

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