障害給付 請求事由確認書

障害年金の請求には大きく

① 障害認定日請求

② 事後重症請求

があります。

障害認定日から1年を過ぎてしまっている場合において、所定の要件を満たしていれば、いわゆる遡及(さかのぼり)請求をすることができます。

その際、添付するのが「障害給付 請求事由確認書」です。

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