障害年金を請求するためには「保険料納付要件」を満たしている必要があります。
【 保険料納付要件 】
1.初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの年金加入期間について、保険料を納付した期間または免除、猶予を受けた期間が3分の2以上あること
2.「初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
( 2は、初診日が令和8年4月1日前、かつ、初診日に65歳未満 である場合に限ります)
→ 上記1または2のいずれかに該当すれば、保険料納付要件を満たします。
さて、本題に戻ります。
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