複数障害の病歴・就労状況等申立書

複数の障害を有する場合、診断書は障害の種類ごとに作成する必要があります。

複数の障害を有していても、診断書を提出しない障害については審査判定の対象とはされません。

では、病歴・就労状況等申立書はどうでしょうか?

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