社会的治ゆ④ ~ 障害年金豆知識 ~

今回は「社会的治ゆの要件」に触れたいと思います。。

【社会的治ゆ】

1.症状が安定して、原則として治療、投薬を行う必要がない

2.特に支障なく働いたり、通常の生活を送ることができる

状態が一定期間継続している場合には、医学的には治ゆしたとはいえなくても、社会的に治ゆしたものとして取り扱われます。

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