第三者証明とは?

初診時の医療機関で診療録に基づく初診日の証明がとれない、たとえば

・終診(転医)から5年を経過し、診療禄(=カルテ)が廃棄されてしまった

・初診の医療機関が廃止されてしまった

ような場合において、初診日を合理的に推定できる資料の1つとして用いられるのが第三者証明です。

〈参考〉

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)

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年金相談にいってきます!

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日はこの後、新規の事案の相談のため春日部年金事務所にいってきます。

いまの事務所からですと徒歩5分くらいでしょうか。

とても近い(笑)

よい機会ですので、年金事務所で年金相談を受けるときの準備、段取りのおさらいをしてみましょう。

まず、初回の訪問では、

1.傷病名

2.初診日

3.発症から現在までの経緯

4.現在通院している医療機関

を訊かれます。

その場であわてなくてすむように、あらかじめ調べておきましょう。

(特に「初診日」があやふやですと、話が進まず改めて仕切り直しになります)

できれば初診日に関連する領収書やお薬手帳などがあると確実です。

そのほかには、

・日常生活の困難さ

・自立の程度

・家族のサポートの有無

・就労状況(就労の可否、仕事の内容や勤務実態)

などを端的にとりまとめておくとよいですね。

いずれも障害年金の受給の可能性を探るために必要な情報です。

さて、次は当日の持参物です。

1.マイナンバーカードまたは基礎年金番号を確認できるもの

→ マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書など

2.本人確認書類

→ 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳 など

3.初診日を確認できる医療機関の領収書、お薬手帳など(用意できる範囲で)

4.代理人を立てる場合には、委任状(日本年金機構HPからダウンロードできます。なお、 2親等以内の親族等については不要)と、代理人の本人確認書類

いかがでしょうか。

年金相談は原則予約制となっていて、その予約も最短で数週間先ということもざらです。

準備不足で仕切り直しになってしまうと、その分手続が遅れてしまいますので気を付けましょう。

さて、次回は予告どおり第三者証明の続編を考えています。

それでは今日はこの辺で。

第三者証明

障害年金の請求において、「初診日」がいかに大切であるかはすでにお伝えしたとおりです。

ところが終診(転医)から5年を経過していたり(=診療録〔カルテ〕が廃棄されている可能性あり)、そもそもその医療機関が廃止されていたりすると、初診時の医療機関で診療録に基づく初診日の証明がとれない、ということも起こり得ます。

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安心

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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さて、本日は夕刻よりファミリーレストランにて面談をしました。

先月、無料相談をお受けし、本日、正式に御依頼いただくことになりました。

ありがとうございます。

障害年金をお届けできるよう、全力を尽くします。

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