障害年金の認定
障害年金には、支給開始後、その権利を失う(「失権」といいます)まで支給が続く「永久認定」によるものと、数年ごとに更新手続が必要になる「有期認定」の2種類があることは以前お伝えしたとおりです。
今回はこれらの障害年金の認定について少し掘り下げてみたいと思います。
永久認定
永久認定は、将来的に障害の状態が改善されることがない場合に適用されます。例えば、手足の欠損障害や失明などの障害が該当します。
永久認定されると決定された等級のまま、別段の手続をすることなく支給が続きます。
定期的な診断書(=障害状態確認届)の提出も不要ですが、症状が悪化した場合、額の改定請求をしなければ、軽い等級のまま支給が続いてしまいます。
有期認定
有期認定は、障害の程度が時間とともに変わる可能性がある場合に適用されます。1年から5年の一定期間ごとに更新手続きが必要となり、その際に診断書の提出が求められます。
更新の時期が近づくと、年金証書に記載されている指定月(=誕生月)の3カ月前に診断書が届きます。
引き続き障害年金を受給するには、診断書を医師に記載してもらって期限内(=誕生月の末日まで)に提出しなければなりませんので、期日が近づいたらあらかじめ受診の予約をしておくとよいでしょう(診断書の提出が遅れると年金が一時差し止められてしまうことがあります)。
更新の結果は、提出後だいたい3カ月ほどで以下の通知が届きます。
等級の変更なし:次回診断書提出年月のお知らせ(はがき)
障害の変更あり:支給額変更通知書
支給停止:支給停止のお知らせ
なお、障害年金の初回の請求(=裁定請求)とは異なり、診断書(=障害状態確認届)だけで審査されるので、その記載内容はしっかりと確認しましょう。
特に前回と内容が大きく異なるときや担当医が変わった時などは注意が必要です。
それでは今日はこの辺で。