障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
日々、あわただしくしていると、身の回りではいろいろなことが起こります。
思いどおりにいかないことばかりです!(笑)
ただ、なんとかなるんですよね、たいていの場合は…
準備、備えは大切ですが、それにとらわれすぎて、いつの間にか「準備、備えどおりにものごとを運ぼう」としていたような。
泰然自若の心境で日々を送りたいものです。
それでは今日はこの辺で。
障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
日々、あわただしくしていると、身の回りではいろいろなことが起こります。
思いどおりにいかないことばかりです!(笑)
ただ、なんとかなるんですよね、たいていの場合は…
準備、備えは大切ですが、それにとらわれすぎて、いつの間にか「準備、備えどおりにものごとを運ぼう」としていたような。
泰然自若の心境で日々を送りたいものです。
それでは今日はこの辺で。
以前、請求時期に着目した場合、障害年金には「障害認定日請求」と「事後重傷請求」があること、さらに障害認定日請求には、「本来請求」と「遡及請求」があることをお伝えしました。
(詳しくはこちら)
このうち「遡及請求(=障害認定日から1年以上経過してから請求する方法)」では、次の書類の提出が必要になります。
障害認定日請求として審査を受けた場合において、障害認定日に障害等級に該当しないときは、事後重症請求として審査を受けるための意思確認書類です。
障害認定日から5年以上経過してから障害認定日請求として審査を受ける場合において、障害年金の時効は5年であることを理解していることの確認、時効消滅した分の年金は支給されないことについての承諾書です。
遡及請求はあくまで例外的な取扱いであることを覚えておきたいですね。
それでは今日はこの辺で。