遡及請求 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあることは、以前、このブログでもとりあげました。

このうち「障害認定日請求」には、いわゆる「本来請求」と「遡及請求」があります。

・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求する方法

・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求する方法

どちらにしても障害年金の支給が決定されたときは、「障害認定日の翌月分」から支給されます。

さて、ここからが本日の本題です。

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ようやく・・・

事務所に戻りました。

本日は無料相談、所属支部の定例会、その後無料相談と続きまして、さきほど事務所に戻りました。

さすがにしんどい(笑)

とはいえ、こうしてお力添えできることは本当にありがたいです。

ただ、倒れてしまっては元も子もありません。

若かりし頃(いつの話?)は、多少の無理もききましたが、いまはそうもいきません。

しっかりと体調を整えたいと思います。

そんなわけでブログの更新は明日。

皆様、多少の無理は避けて通れませんが、無茶はいけません。

それでは今日はこの辺で。

障害認定日_2

障害認定日は、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日(原則)とされています。

これだけをみるととてもシンプルなのですが、例外的な取扱いや解釈のしかたが障害認定日を難しいものにしています。

今回は、「障害認定日に『月の末日』が関係したら?」という、ちょっと変わった視点でみていきましょう。

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(再掲)~ 連絡先記載のお願い ~

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日はみなさまにお願いがございます。

弊所ホームページ お問い合わせフォームからご連絡をいただく際、メールアドレスと併せて電話番号を記載していただけると安心です。

メールでご連絡した際、設定の関係で受信を拒否されてしまうことがあります。

その場合でも、電話番号がわかればショートメッセージを差し上げることができます。

ちなみにですが、メールでのお問い合わせには、まずもってメールで返信をすることを基本としておりますのでご安心くださいませ。

もしもの場合の保険として、電話番号をお知らせいただけると安心です。

よろしくお願いいたします。