お知らせ

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日 10/25(水)ですが、打合せ等が続くため16時頃まで即時対応ができません。

お手数をおかけいたしますが、不在時にはお名前と連絡先の電話番号をメッセージにお願いいたします。

なお、お問い合わせフォームからのご連絡が確実です。

※連絡先のお電話番号をご記入ください。メールが不通の際、そちらにご連絡いたします。

よろしくお願いいたします。

初診日の証明

障害年金をもらうためには、20歳前障害等一部のケースを除き、その傷病の発生前に保険料を一定期間納付していなければなりません(=保険料納付要件)

この保険料の納付状況は、「初診日の前日」において判断されます。

「ずっと保険料を払わず、いざ大きな事故にあったその日にあわてて過去分の保険料を納付して障害年金をもらおう」というような、いわゆる後だしじゃんけんは認めないという趣旨です。

そのほか初診日においてどの年金制度に加入していたかでもらえる障害年金の種類が決まり、また、障害の等級を判断する障害認定日は初診日から1年6月後(原則)とされていますから、「初診日」がいかに大きな存在であるかはお判りいただけると思います。

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