遡及請求 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の請求時期に着目すると、大きく「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあることは、以前、このブログでもとりあげました。

このうち「障害認定日請求」には、いわゆる「本来請求」と「遡及請求」があります。

・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求する方法

・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求する方法

どちらにしても障害年金の支給が決定されたときは、「障害認定日の翌月分」から支給されます。

さて、ここからが本日の本題です。

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